こんにちは、ワカバ・インシュアランスの柳です。
あっという間に9月に入りました。
今年は残暑厳しい、、、なんて言葉は聞けそうにないくらい涼しいですね。
さて、8月末に企業の安全配慮義務についてのセミナーに参加しました。
安全配慮義務については、ここ数年、経営者の皆様も良く聞く言葉だと思います。
労働者が安全に業務に従事できるように配慮する義務が企業にある、、、と言う意味です。
もし、労災事故が発生し企業の安全配慮が不足していた事が原因だった場合、
安全配慮義務違反として、企業側の責任を問われるわけです。債務不履行ですね。
ここまでは良いのですが、次からが大変です。
この債務不履行は無過失責任となり、過失が無かった事を企業側が立証しなといけないわけです。
過失が無ければ事故は起こりませんので、被害者の過失は多少あるにしても
無過失を立証するのは極めて難しいです。という事は事故があれば過失がある、と言う事になりますので
安全配慮義務違反を問われる可能性は十分ある、と言う事です。
また、この債務不履行の責任は中間管理職の方にもある点も重要です。
中間管理職の方と使用者は別と思われがちですが、協同の履行責任者として責任が発生するわけです。
すべての現場の業務を経営者が把握することは困難なため、中間管理職がおかれているわけで、
その責任は問われるわけですね。怖いです。
経営者は安全に業務が行われるかを常に配慮し、中間管理職も年齢ではなく、現場と部下を
管理できる能力があるかどうかで、選任するようにしないと法令に触れる可能性がありますので、
十分注意したいポイントですね。



