こんにちは、ワカバ・インシュアランスの柳です。
もう、2月ですね。今年、関東は雪が少ないです。
毎年、1月、2月には雪が降るのすが今年はどうでしょう。
降り積もるのも困ったものですが、振らないとちょっと寂しいものです。
さて、昨年末に糸魚川で大火災がありました。
私には今回の糸魚川の火災ほど大規模な火災は記憶にないですね。
今回の火災の報道を見て心配された契約企業様から火災における賠償についてお問い合わせがありました。
日本には「失火法」という法律があります。
簡単に言うと「火災では火元に賠償責任がない」という法律です。(重過失の場合は除く)
住宅が密集している日本は歴史をみても、大規模な火災に悩まされ続けてきました。
法律の整備がすすむにつれ、火災における大規模災害では、火元である個人に賠償する資産はないことが多いためです。
この「失火法」によって、火元がどこであれ、もらい火であれ、放火であれ、自分の所有している建物は自分自身で補償を確保しなければなりません。
もし、火災保険に加入がなければ、建物の再建は極めて難しくなると言えます。
日本では火災保険への加入率は80%前後といわれてるほど、加入率が高い保険です。
今回の糸魚川の火災で、あらためて火災の怖さを思い知らされるとともに、火災保険の重要性も再認識しました。
罹災した建物が保険によって再建され、罹災された方が一日も早く以前の生活に戻れることを祈ってやみません。



