4月です。街の雰囲気も桜も満開で新年度のスタートらしくなっています。
さて、28年度の税制改正の概要ですが、大きなポイントは下記の通りです。
①法人税率の引き下げ
法人税率が23.9%→23.4%へ引下げ
②中小法人の交際費課税の特例の延長
→平成30年3月31日までに開始する事業年度まで延長
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の見直し
常時1000人以上雇用する記号が除外され、期間が2年延長。
④通勤手当の非課税限度額の引き上げ
月額15万円に引き上げ(現行10万円)
⑤欠損金の繰越控除制度の等の見直し
控除限度割合と繰越期間が一部改正されます。
上記以外にも改正されるものが多数あります。
税制は企業の財務に影響しますので、顧問税理士への相談や
各団体から発行されている税制改正の概要を必ず一読しましょう。
財務省のホームページも参照ください。
新年度が経営者の皆様にとって幸の多い一年になることを祈念いたします。



