2019年度の精神疾患の労災認定件数が過去最多になりました。
こんにちは、代表の柳です。
報道でもご存じの方が多いかと思いますが、うつ病などの精神疾患で2019年度に労災認定された件数が509件(前年+44件)となり、過去最多となりました。うち自殺者は88人(未遂含)との事です。
昨年の今ごろは「働き方改革」がしきりに叫ばれていましたが、実態としては「過重労働」によりうつなどを原因とした労災の件数が増えている結果となりました。
企業の働き方改革が進まない中、労働者の意識の高まりも要因のひとつかもしれません。
また今年6月には「パワハラ防止法」が施行されました。「パワハラ防止法」は精神疾患の労災発生の予防として期待されています。
精神疾患については「過重労働」や「パワハラ」などが関係してますので、少し整理しておく必要があります。
「過重労働」の認定要件の目安は次の通りです。
①直近1カ月の残業時間100時間
②発症前2か月もしくは6カ月にわたる残業時間の平均が80時間となっています。
あくまでの目安で事例ごとに実態を踏まえて判断されます。
次に「パワハラ」の定義の3要件です。
①優越的な関係を背景とし ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で ③職場環境を害すること(身体的もしくは精神的苦痛を与えること)
上記の3つに該当することです。
各事案によって判断していきますので、あくまでも目安となりますが、企業側として「従業員の業務時間の管理」「ストレスチェック制度」「ハラスメントの相談窓口の開設」などへの取組が必要となってきます。
コロナ禍で多くの変化を要求される時代となっていますが、柔軟かつ迅速な対応ができる企業が生き残っていく時代に入りました。




