女性活躍推進法改正により、4月1日より施行されます。
2026年4月1日から、企業に対する情報開示義務が拡大されます。
これまで「女性活躍推進法」に基づき、従業員301人以上の企業に義務付けられていた男女間賃金差異の公表は、
改正により101人以上の企業にも拡大されます。
さらに、従来は任意だった女性管理職比率の公表も、101人以上の企業で新たに必須となります。
301人以上の企業では、男女賃金差異に加え、女性管理職比率など複数項目の開示が求められます。
一方、101人以下の企業に法的義務はありませんが、取引先や金融機関、求職者から任意開示を求められるケースは増加しています。
賃金構造や評価基準、男女差が生じる理由を説明できない状態は、採用や取引に不利となるため、今一度社内体制を見直すことが重要です。




