子の看護休暇、介護休暇が1時間単位で取得可能に(2021年1月~)
こんにちは、代表の栁です。
2021年1月1日から子の看護休暇と介護休暇が現行の半日単位から1時間単位で取得が可能になります。
看護休暇の取得に、子供の病状などの特段の定めはありません。
介護休暇の場合は要介護状態の家族を介護する労働者となります。
取得できる休暇の日数は看護も介護も1年度において5日(子供が2人以上の場合は10日)となります。
また就業の実態としては、1時間単位で取得したとしても、就業時間中に帰社する、いわゆる「中抜け」のケースもあると思います。
しかし、この「中抜け」は現行法でも今回の改正でも規定がありません。
この点については、柔軟に休暇が取得が出来るように配慮することを企業側に求めています。
休暇取得に際しての有給、無給は企業の判断となります。




