コロナウィルスへの保険対応のQ&Aの変更点
こんにちは、代表の柳です。
まずはコロナウィルス感染に伴い、日々、私たちの健康、生活を支えてくださっているすべての人に感謝申し上げます。
ここ数日、コロナウィルスの感染者の数もだいぶ減ってきて、良い傾向になってきました。まだ予断は許されませんが、経済とのバランスを考えると経済活動を再開させる時期が近づいていると感じます。
経済活動再開後、感染者が増えたらまた自粛、感染者が減ったらまた再開。これを繰り返している間にワクチン開発を待つ。
これがワクチン開発までコロナウィルスと共存する「新しい生活様式」ですね。
なにはともあれ、今の段階でアメリカ、ヨーロッパのような事態になっていない事に感謝ですね。
さて、4月23日にアップした「コロナウィルスへの保険対応のQ&A」ですが、一部の保険会社で約款の解釈等の変更がありましたので変更内容をお知らせいたします。
■特定感染症補償特約の利益補償
こちらについては保険会社によっては補償対象となりました。基本的にはこの特約が付帯されいる被保険者施設内でコロナウィルス感染者が出て、休業を余儀なくされた場合に支払いの対象となるものです。感染者が出て、休業をされた場合は必ず契約している保険代理店、保険会社へ確認することをお勧めいたします。
■傷害保険の休業補償
先日、厚生労働省が今回のコロナウィルス感染症の罹患原因が業務に起因するものであれば、労災が使える(いわゆる労災認定を受けられる)との見解を発表しました。それをうけて傷害保険の中でも「業務災害関係」の保険(弊社取扱いのAIG社であれば、ハイパー任意労災・スマートプロテクト業務災害)(三井住友海上であれば、ビジネスJネクスト)であれば、被保険者がコロナウィルスに感染し、国の労災認定が受けられれば、補償対象となります。
今後も対応が変化すると思います。新しい情報がありましたら弊社のメールマガジン、ニュースレター、こちらのページでご案内をしてきます。




