2026年4月から、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が拡充されます。取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられます。
これにより企業でのPCや備品などの設備投資をより柔軟に即時経費計上できうる枠が広がります。
主な改正のポイント以下の通りです。
●改正のポイント
1.現行は30万円未満の資産が全額損金算入可能
→4月1日以降は40万円未満まで拡大
2.年間合計限度額は300万円据え置きだが、2029年3月まで3年延長。
3.現行は従業員数500人超は対象外
→4月1日以降は従業員400人超の法人は対象外
●経営へのメリットと注意点
物価高騰で備品価格が上昇する中、この特例活用でキャッシュフローを改善し、投資を促進できます。
3月と4月では処理が変わりますので、3月決算企業の少額資産の購入タイミングを検討しましょう。




