令和4年1月1日 傷病手当金の支給期間が通算化されます
こんにちは、代表の柳です。
いよいよ今年も残り15日。恒例の今年の漢字は「金」でしたね。
調べてみると「金」の文字が選ばれたのは2000年以降で3回目、2012年、2016年というオリンピックのあった年でした。
今年は東京オリンピック、メダルの数も過去最多だったので「金」が選ばれたのは妥当だと感じます。
さて、年明け早々の令和4年1月1日から制度改正があります。
健康保険の傷病手当金の支給期間の通算化です。
変わったポイントとすると、現行(2021年末)では
支給が開始ししてから1年6カ月までが支給期間でしたが、
改正後は支給開始してから、通算で1年6カ月分となりますので途中で仕事に復帰していた期間は
支給されていない期間として扱われます。
例えば、現行の制度では病気で休業していた従業員が療養中、途中3か月間仕事に復帰した場合でも支給開始から1年6月経過すると支給が終了していました。
改正後は支給開始から1年6カ月を経過していても途中3か月間復帰してましたので、通算支給期間が1年6カ月に達していないため職場復帰していた期間の3か月分の支給が受けられます。
今回の改正はガンなど重篤な疾病でも通院治療が発達し、職場復帰が可能なケースが増えた時代背景を考慮したものです。
社会保険は制度として色々と問題視されていますが、今回は被保険者にとっては有利な改正となりました。
今は治療と仕事の両立の時代。
社会保険に限らず従業員の社会復帰を支援する福利厚生制度の導入が企業成長のカギとなると思われます。