賃上げ促進税制
こんにちは、代表の柳です。
昨年末に令和4年度の税制改正大綱が発表されましたが、
その中でも「賃上げ促進税制」は大きな目玉だと言えます。
中小企業と大企業では違うのですが、今回は簡単に中小企業の制度を確認したいと思います。
まずは適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度となります。
必須条件とメリットですが、
①の条件:雇用者の給与等の支給額が前年比で2.5%以上増加していること もしくは 1.5%増加していること
①のメリット:2.5%以上増加の場合は法人税30%税額控除、1.5%の場合は15%税額控除
②の条件:教育訓練費が前年同条件で10%以上増加していること
②のメリット:10%の法人税額控除
①と②は併用可能ですので、最大合計40%の控除が可能となります。
*給与支給額とは給与、賃金、賞与等を指します。(詳細は所得税法第28条第1項を参照)
*教育訓練費とは外部講師謝礼金、外部施設使用料、研修委託費などを指します。
法人が利益を税金ではなく、賃金に回し消費を刺激する施策です、基本給を上げることには抵抗があるかもしれませんが、
賞与などを活用して2.5%の賃金増加を実現し、法人税の40%分を従業員に還元するのは良策だと思います。
対応について顧問税理士に相談すると良い思います。