労働就業規則の周知
こんにちは代表の柳です。
11月に入り、今年も残り2ヶ月を切りました。一年は早いですね。
さて、最近お客様から労務相談を受けることが多くあります。
労働法の改定が多くあり、その都度、企業も規則や対応を変えなければなりません。
ご相談をいただく労務問題の原因の多くは、労働者の就業規則の認識不足です。
これはよくある話なのですが、まず大前提として会社が就業規則を周知していないと言う点が挙げられます。
就業規則は以下のルールで周知するようにしましょう。
1.常時掲示、備え付け
従業員が誰でも手に取れるような場所に就業規則を備えておくことが必要です。
2.書面の交付
就業規則をコピーして従業員に渡す。
3.サーバー等への保管
就業規則をデータ化し、誰でもアクセスできる社内サーバーなどに保管する。
4.説明会を実施
特に賃金や労働時間などの重要な労働条件の規定の策定、改定については、説明会を実施することが大切です。
このようないくつかの手段を徹底して従業員の方と労働就業規則の認識を統一し、トラブルを回避していきましょう。