8月になりました。
今年は暑いですね。仕事柄、経営者とゴルフの話になるのですが、
今年の8月はゴルフに行ったらとんでもない事になりそうですね。
個人的には秋までゴルフは封印ですね。
さて、2020年4月に民法(債権法)が改正され、法定利率が5%から3%へ変更されます。
これが保険と何が関係あるのかというと、事故を起こした際の賠償金に影響がでます。
簡単に言うと・・・
賠償金には被害者が将来受け取れる法定利率を見越して計算されるため、
利率が下がることによって被害者は今までの利率だったらもらえていた金利分を損をすることになります。
そこで利率が下がった分を加害者の賠償金として加算して支払うわけです。
この事に影響が出る保険とすると、
自動車保険における「対人賠償」「人身傷害補償」
業務災害保険における「使用者賠償」
企業賠償保険における「対人賠償」
などです。
この項目については、保険の更新の際に必ず営業担当を打ち合わせをいただき、補償額の増額のご検討をしてください。
保険は法律と連動しますので、法改正には敏感になっておきましょう。
余談ですが、最近、猛暑で室内への「避難勧告」って出るんじゃないか?、、、って思うことがあります。
皆様、熱中症には十分気を付けてください。




