キックボード規制緩和
こんにちは、代表の柳です。
7月になりました。今月はブリスの決算処理の月です。
納税が終わるまでは経理処理やその確認でバタバタしそうです。
さて、今月1日から電動キックボードの規制が緩和されています。
主な変更点は以下の通りです。
<改正前> <改正後>
免許必要 → 免許不要
ヘルメット義務 → 努力義務
車道のみ可 → 自転車道も可
今回の緩和は「キックボードが原付扱いから自転車扱いになった」というイメージです。
あわせて、事故のリスクが増えている印象を受けます。
特にヘルメット着用が努力義務になってしまったことで、重大事故が増えないか心配になります。
企業側としては、従業員からキックボードで通勤したいと申請があった場合、加害事故に備えて「個人賠償保険」への加入確認と、従業員の安全を守るためにヘルメットの着用について指導することが重要となります。
通勤手当についてはどうでしょう。
今回、免許が不要になったので、自転車と同じ取り扱いで良いかと思いますが、通勤手当をどうするのかについては就業規則を確認し、必要に応じて就業規則の変更も検討しましょう。