令和4年1月1日 改正雇用保険法施行
こんにちは、ブリス保険コンサルタント代表の柳です。
学生時代に京王線沿線で暮らし調布でバイトをしていた私には先日の京王線の事件はとてもショックでした。
当時、京王線は外装や内装がおしゃれでトレンディドラマに頻繁に登場していました。
そんな京王線を日々で使っていた私には京王線がちょっとした自慢でもありました。
今回の事件で学生時代の想い出を汚された気分です。
昔、日本に来た外国人が驚いた「電車で寝れる日本」はどこに行ったのでしょうね・・・
さて、年明けの1月1日に雇用保険法が改正されます。
今回の改正で65歳以上の副業者でも複数の事業所の労働時間を合算して週20時間以上であれば、雇用保険に加入できるようになります。
現在の法律は1つの事業所で週20時間以上、31日以上雇用継続される方が被保険者となっていて、
例えばAさんが〇社で週15時間、▲社で週10時間勤務していて、継続雇用が31日以上であっても雇用保険に加入ができませんでした。
今回の改正では次の3つの要件を満たせば、雇用保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
②1事業主における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
③2つ以上の事業主に雇用されている65歳以上であること
上記の要件を満たした労働者から申出があった場合、被保険者となることが可能ですので、前述のAさんは被保険者になることができます。
(あくまでも労働者からの申出が必要で自動的に被保険者になるわけではありません)
今回の法改正は65歳以上の方の生活の安定化や労働環境の整備が目的にあります。
高齢者をいかに戦力化するか、ここに国も焦点をあてています、企業も柔軟な対応を検討する必要があります。