自転車運転のルールについて
こんにちは、代表の柳です。
3月になりました、多くの企業が決算を迎えます。今年はコロナの影響が通年で出る決算となります。幸い、弊社の取引先では
コロナ倒産もなく、売上減少も感じられない企業がほとんどです。
これはリーマンショック、東日本大震災などの経験によって得た「経営ノウハウの賜物」だと感じています。本当に日本の経営者は素晴らしいです。
さて、本日は自転車運転のルールについて復習したいと思います。
数年前からの自転車ブーム、新社会人が自転車通勤、コロナの影響で電車通勤から自転車通勤に変更した人、などなど、季節も穏やかになり、自転車に乗る人が多くなってきます。
車を運転する時、横を走る自転車の存在はちょっと怖いですよね。事故を起こしたら「自動車悪い」と思っている方も多いと思います。
もちろん、事故を起こした際は自動車の過失が多くなるケースはありますが、自転車にも守るべきルールがあり、それを守っていなければ
当然、自転車側の過失も増えるわけです。
経営者の方をお話しをすると「従業員が自転車で通勤中に、人に怪我をさせたら会社の責任ってあるの?」という質問を多くいただきます。
結論からすると「責任がないわけではない」というところでしょうか、、、日々、自転車通勤について「指導、教育をしていて、それでも起こった事故」について、会社側の責任が軽減されることは当然の事です。
指導、教育と言うと難しそうに感じるかもしれませんが、そもそも、自転車運転のルールをしらない方がとても多いですから、まずは自転車運転のルールを教えることがスタートだと思います。
自転車のルールは5つになります。
①自転車は車道が原則、歩道は例外走行となる
②車道は左側を走る
③歩道では歩行者優先、車道側を徐行する
④安全ルールを守る
・飲酒運転 ・二人乗り、並進の禁止 ・夜間ライト点灯 ・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認 ・イヤホン装着運転禁止 ・携帯操作禁止
⑤13歳以下の子供のヘルメット着用
上記となり、ルールを守らない場合、罰金等の刑罰があるだけでなく、事故の際の自転車側の責任も大きくなります。
自転車通勤の許可をする際、社員を採用する際など、まずはルールを教えていきましょう。