4月より小規模企業共済制度が変更があります。
小規模企業共済は主に経営者の退職金として個人で資産形成をしていくもので、
掛け金は月1000円から70000円の範囲で選択し、年間の掛け金が全額所得控除になるものです。
多くの経営者の皆様が利用されているのではないでしょうか。
この共済制度が4月より一部改正されますので、把握しておいた方が良いでしょう。
いくつか改正点がありますが、4月1日以降で特に変わったポイントは下記の2点かと思います。
①会社等役員を退任した方で、退任日に満65歳以上の場合に受け取れる共済金額が増えます。
②掛け金の減額のお手続きをされる場合には、理由を問わず、ご希望に応じて減額が可能となります。
上記の点については、加入者にとってメリットが大きいポイントだと思います。
詳しくは「小規模企業共済」で検索の上、お調べください。



